安曇野市議会 2020-12-04 12月04日-02号
そして、各部門において必要なコンプライアンス規程と規制法令に関する項目がリストアップされ、これらの項目に対し、社内ルールやマニュアルは整備されているのか、日常監視の仕組みができているのか、第三者の監査が実施されているのか、部門の教育はどのように実施されているのかの4項目をまとめたコンプライアンスプログラムを定め、運用しております。
そして、各部門において必要なコンプライアンス規程と規制法令に関する項目がリストアップされ、これらの項目に対し、社内ルールやマニュアルは整備されているのか、日常監視の仕組みができているのか、第三者の監査が実施されているのか、部門の教育はどのように実施されているのかの4項目をまとめたコンプライアンスプログラムを定め、運用しております。
この国土利用計画の土地利用構想は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法などの個別の規制法令や、茅野市生活環境保全条例などの茅野市の条例や規制等、さらに茅野市の土地利用に関した個別計画によって、土地利用の規制や誘導が図られて具体化をされていくというものでございます。
こうしたこの計画を受け、個別の土地利用に関することにつきましては、個別の規制法令、これは都市計画法の手法、また農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、長野県自然環境保全条例等、茅野市の条例、これは茅野市ふれあいの里山づくり条例、茅野市の土地利用に関する個別計画、それは茅野市の都市計画マスタープラン、あるいは農業振興地域整備計画、環境3基本計画、そして森林整備計画等において規定をされております
特別の規制法令などに規定されていますと書いてあるんですね。それで、市の計画、森林計画とか、あるいは環境の計画等についても、これを読むと規定されていますと書いてあって、これに基づいて、例えば環境の中であれば景観条例の問題とか、それから農振の問題とか、そういう問題をやはり検討をしていく必要があるんじゃないかと。
なお、この計画は、土地利用のグランドデザインであり、細かな土地利用に関することについては、個別の規制法令に沿って規定されることになります。 2ページ、3ページは、国土利用計画の体系、各種計画の関連性、土地利用の基本方向を地域別と利用区分別に分けて整理をさせていただいてあります。 4ページ以降では、第1章として、市土の利用に関する基本構想が定めてございます。